Membership
Rules
大和西大寺スタジオ・会員規則
第1条(適用範囲)
PilatesBody会員の会則(以下「本会則」といいます)は「PilatesBody」(以下「本スタジオ」といいます)の会員並びに本スタジオに入会しようとする方に適用します。
第2条(目的)
本スタジオは、会員が本スタジオの施設を利用し、健康の維持増進を図ることを目的とします。
第3条(管理運営)
本スタジオのすべての施設は「アップ株式会社」(以下「会社」といいます)が経営します。
第4条(入会資格)
本スタジオの入会資格は、以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。
➀本会則及び「個人情報保護法」に同意した方。
➁4カ月以上の継続を承諾いただける方。
③医師等から運動制限をされていない方。
④伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疫病に罹患していない方。
⑤反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋等)の関係者でない方。
⑥会費滞納を含め、過去に会社より除名の通告を受けていない方。
⑦満18歳未満の場合は入会時に親権者の同意が必要となります。
⑧諸施設の利用に堪え得る健康状態であるということを自己責任において十分に確認している方。
第5条(入会手続き)
本スタジオに入会しようとするときは、以下に定める手続きを行うことにより、入会申込を行っていただけます。
➀所定のシステム(以下「体験カウンセリングシート」といいます)にご入力の上、本会則及び「個人情報保護法」に同意をした上で入会申し込みを行っていただきます。
➁会社は、所定の基準に従い入会の承諾を行います。
③会員の種別に従い第12条に定める諸費用を会社に払い込みいただきます。
第6条(会員制)
➀本スタジオは会員制とします。
➁本スタジオの個別施設を構成する各種サービス施設(以下「諸施設」といいます)の利用範囲、条件については別に定めます。
③本スタジオの会員区分は、個人会員とします。
第7条(月謝制)
➀振替は次月のみ可能です。次月振替は、グループレッスンはレッスン50分当たり1,100円(税込)、25分当たり550円(税込)、プライベートレッスンはレッスン50分当たり3,300円(税込)でしていただけます。
➁代金のお支払いは、口座振替です。
③口座振替日は、前月27日です。振替日が金融機関休業日の場合、翌営業日が振替日です。引落しができなかった場合、振り込みやクレジットでのお支払いとなりますが、振込手数料や遅延侵害金は会員負担となります。
④(プライベートレッスン)月謝で契約しているコースよりもグレードの高いインストラクターのレッスンの受講は、月謝1回あたりの差額+事務手数料1,500円(税抜)をお支払いいただきます。
⑤前月27日に引き落としが行われても会員システムの表示は「未払い」となります。
第8条(チケット制)
➀代金の支払いは振込み又は電子マネーです。当日利用分のものはクレジットでの支払いができます。
➁チケットを紛失された場合再発行できません。
③有効期限が過ぎたものは無効となります。有効期限内に、チケットの再購入をされた場合、すでに所有されているチケットの有効期限は新チケットに合わせることになります。
④有効期限内のチケットの買取り、一切の返金はいたしません。
第9条(更新手続き)
➀会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは遅滞なく変更手続きを行っていただきます。
第10条(会員種別変更)
➀自己都合により、契約内容の変更するときは、前月の1日までに来店のうえ会社所定の書面により手続きを完了していただく必要があります。会社は、変更を承認するまで、会員に対して諸費用を請求する権利を有します。
➁変更は3カ月ごとにできます。但し、入会時は4カ月目以降より変更が可能となります。
第11条(個人情報保護法)
会社は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を厳守し、会社の保有する会員の個人情報を、個人情報保護法に基づき管理します。
第12条(諸費用)
➀会員は、会社に対し会社が別途定める期日までに、入会金や事務手数料及び施設維持費、コース料金等会社が別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます)をお支払いいただきます。
➁会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、会員資格を喪失するまで、諸費用をお支払いいただきます。
③一旦納入した諸費用は返還できません。
④会社が定める別途諸費用3,300円(税込)をお支払いいただくことにより他店舗を利用いただけます。
第13条(会員資格の取得)
入会手続きが完了したときに、会員資格を取得するものとします。
第14条(会員資格の相続・壌渡)
本スタジオの会員資格は、相続の対象にはなりません。又、他の方に壌渡、売買、名義変更などすることができません。
第15条(準会員)
本スタジオの一部の会員区分においては以下の条件を満たすことにより、正会員以外の方(以下準会員といいます)も、諸施設を利用いただくことができます。
➀入会申込書に記入いただくこと。
➁会社が定める施設利用料をお支払いいただくこと。
③本会則を遵守すること。
第16条(その他、会員以外の施設利用)
会社は、必要と認めた場合は、正会員、準会員以外の方の諸施設の利用を認めることができます。
第17条(施設内諸規則の遵守)
会員は、諸施設の利用にあたり、本会則及び諸施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。
第18条(禁止行為)
会員(準会員を含む)は、諸施設において次の行為をしてはいけません。
➀他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。
➁他の会員や施設スタッフへの暴力行為。
③他の会員や施設スタッフに対する迷惑行為。
④他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる行為。
⑤スタジオの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
⑥他の会員や施設スタッフを待ち伏せする等の行為。
⑦痴漢等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
⑧ 危険物を館内へ持ち込む行為。
⑨物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
⑩施設スタッフに対する、会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
第19条(免責)
➀会員(準会員を含みます。以下本条において同様です)が被った諸施設の利用中の損害や怪我その他の事故(以下「事故等」といいます。)について、本スタジオに故意または過失がない限り、会社は、当該損害に対する一切の責任を負いません。また、会社は、会員が諸施設の外で被った事故等について、一切の責任を負いません。なお、会員が金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、会社は一切の責任を負いません。
➁会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、会社は一切関与いたしません。
第20条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
➀ 退会を申し出、会社がこれを承認したとき。
➁除名されたとき。
③死亡したとき。
④入会に関して虚偽の申告をしたことが発覚したときや入会資格に該当しないと会社が判断したとき。
⑤諸費用の支払いを連続して1ヶ月以上怠ったとき。
第21条(予約の変更・キャンセル)
➀プライベートレッスンのみ予約時間の前、24時間以内はキャンセルを認められず、キャンセルチャージが全額かかります。ただし、本スタジオ側の都合や、本スタジオ判断による予約の変更・キャンセルはこの限りではありません。
第22条(退会)
➀会員は、自己都合により退会するときは、前月の1日までに会社所定の書面により退会手続きを行うものとします。会員が退会手続きを行った後、会員は本スタジオを退会します。退会手続きは、来店のうえ書面で行うものとします。会社は、退会を承認するまで、会員に対して諸費用を請求する権利を有します。退会を承認した場合、諸費用は理由の如何を問わず一切返還いたしません。 第4条(入会資)「➁4カ月以上の継続を承諾いただける方」に違反した場合、79,200円(税込)の違約金がかかります。違約金が支払われたときに会社は退会に応じるものとします。
第23条(施設の閉鎖・休業および解散)
会社は、次の各号に該当するときは、諸施設の全部またはー部の閉鎖、休業または本スタジオの解散(以下「閉鎖等」いいます。)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合 は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
➀気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと会社が判断したとき。
➁施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
③定期休業によるとき。
④事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退その他重大な 事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
第24条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
➀会社は、会員が負担すべき諸費用について、会社が必要と判断したときは変更することができます。
➁会社は、施設運営システムを、会社が必要と判断したときは変更することができます。
③➁の場合、会社は1ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
④会社は、人事・病気等の会社都合により、インストラクターの担当変更をすることができます。
第25条(本会則等の改訂)
➀会社は、本会則および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、会社は予め改訂の1ヶ月前までに告知することにより、改訂した本会則および施設内諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。 告知方法は、施設内への掲示とします。